政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十八条第三項 若しくは第四項、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項 若しくは第三項の規定により政令で設置される組織 その他 これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第二十五条 # 国会への報告等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
政府は、少なくとも毎年一回 国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。