国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府 及びデジタル庁の組織と共に、 任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第二条 # 組織の構成
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
内閣府 及びデジタル庁との政策についての調整 及び連絡についても、同様とする。