第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設 及び作業施設を置くことができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第八条の二 # 施設等機関
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正