国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各委員会 及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、 政令 及び省令以外の規則 その他の特別の命令を自ら発することができる。

2項

前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。