各委員会 及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、 政令 及び省令以外の規則 その他の特別の命令を自ら発することができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十三条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。