各省大臣は、主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、 それぞれ その機関の命令として省令を発することができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十二条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
各外局の長は、その機関の所掌事務について、 それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、 若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。