各省に副大臣を置く。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十六条 # 副大臣
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
副大臣の定数は、 それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策 及び企画をつかさどり、政務を処理し、 並びにあらかじめ その省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合 その職務を代行する。
副大臣が二人置かれた省においては、 各副大臣の行う前項の職務の範囲 及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、 内閣総理大臣 その他の国務大臣がすべて その地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。