国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十六条 # 副大臣

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
各省に副大臣を置く。
2項

副大臣の定数は、 それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。

3項

副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策 及び企画をつかさどり、政務を処理し、 並びにあらかじめ その省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合 その職務を代行する。

4項

副大臣が二人置かれた省においては、 各副大臣の行う前項の職務の範囲 及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、 内閣総理大臣 その他の国務大臣がすべて その地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。