国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

附 則

昭和三一年六月一一日法律第一四一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2項
従前の中央気象台の機関 及び その職員は、気象庁の担当の機関 及び その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。