この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
昭和三一年六月一一日法律第一四一号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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従前の中央気象台の機関 及び その職員は、気象庁の担当の機関 及び その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。