この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
#
昭和三十一年法律第八十二号
#
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの交付金については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。