この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
#
昭和三十一年法律第八十二号
#
附 則
平成一六年三月三一日法律第一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一~十三
号
略
十四
号
第二条 及び附則第二十四条の規定 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の規定は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日の属する年度の翌々年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用する。
# 第二十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。