この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成三〇年三月三一日法律第三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和元年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三十年度分までの交付金については、なお従前の例による。
# 第四十条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。