国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成二〇年六月一八日法律第七五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十九条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
当分の間、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「同法第五条第一項」とあるのは、「同法第五条第一項 又は空港整備法 及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第二項」とする。