この法律は、平成八年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成八年三月三一日法律第一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置
平成七年三月三十一日までに取得された第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第三項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。