この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
昭和三五年六月二三日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 第九条関係の経過規定
この法律による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第六号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。