この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
昭和五九年五月八日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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