国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

昭和四一年三月三一日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第七項の規定は、昭和四十一年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用し、昭和四十年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。