この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
昭和四七年三月三一日法律第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定中地方税法第三百四十八条第二号の八に掲げる固定資産に類するものに関する部分 及び新交納付金法附則第十六項の表の第四号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産 又は線路設備等について、昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。