国民の祝日に関する法律

# 昭和二十三年法律第百七十八号 #
略称 : 祝日法  国民祝日法 

附 則

昭和四一年六月二五日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和二年一月一日 ( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十七号
最終編集日 : 2024年 08月29日 07時43分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 建国記念の日となる日を定める政令の制定

2項

改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。

3項

内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。