国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第十一条 # 調査票等の提出

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

保健所長は、調査員 及び指導員から提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。


ただし、保健所を設置する市()の保健所長にあつては、市()長に対しその定める期限までに提出するものとする。

2項

保健所を設置する市()の市()長は、前項ただし書の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項

福祉事務所の長は、調査員 及び指導員から提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。


ただし、市()の福祉事務所の長にあつては市()長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

4項

市()長 及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項本文、第二項第三項本文 及び前項の規定により提出された調査票 及び世帯名簿 その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。