国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

第四条 # 調査の期日

@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正

1項

国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。

2項

国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及び その中間の各年の簡易な調査によるものとする。