国民生活基礎調査規則

# 昭和六十一年厚生省令第三十九号 #

附 則

平成七年二月二七日厚生省令第五号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。