この省令は、公布の日から施行する。
国民生活基礎調査規則
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昭和六十一年厚生省令第三十九号
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附 則
平成五年四月一日厚生省令第一八号
@ 施行日 : 令和二年四月十七日
( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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