国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)
第二十六条第一項の
政令で指定する
生活関連物資等は、
次のとおりとする。
一
号
衛生マスク
二
号
消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する 医薬品 及び同条第二項に規定する 医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において 原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る。)であつて、消毒等(消毒、殺菌 その他 これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布 その他の材料を含む。)をいう。)