主務大臣は、
法第四条第一項の規定により
標準価格を定め、
若しくは 法第五条第一項の規定により
標準価格を改定する場合
又は 法第六条第一項の主務省令を
制定し、若しくは改正する場合には、
あらかじめ、内閣総理大臣に
協議しなければならない。
主務大臣は、
法第四条第一項の規定により
標準価格を定め、
若しくは 法第五条第一項の規定により
標準価格を改定する場合
又は 法第六条第一項の主務省令を
制定し、若しくは改正する場合には、
あらかじめ、内閣総理大臣に
協議しなければならない。