国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第四条 # 主務大臣

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

法 及び この政令における
主務大臣は、

次のとおりとする。

一 号

法第四条第一項の規定による
標準価格の決定、

法第五条第一項の規定による
標準価格の改定、

法第六条第二項 又は第七条第一項の
規定による指示

及び法第三十条第一項の規定による
報告の徴収等に関する事項については、

指定物資の生産、輸入
又は販売の事業を所管する大臣

二 号

法第二十二条第一項の
規定による 指示

及び法第三十条第二項の
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

次のイから ハまでに掲げる大臣

イ

生活関連物資等の
生産の事業を行う者の

その生産に係る
生活関連物資等に係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
生産の事業を所管する大臣

ロ

生活関連物資等の
輸入の事業を行う者の

その輸入に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
輸入の事業を所管する大臣、

生産の事業を所管する大臣

及び販売の事業を所管する大臣

ハ

生活関連物資等の販売の
事業を行う者の

その販売に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の販売の
事業を所管する大臣

三 号

法第二十二条第二項の
規定による 指示

及び法第三十条第二項の
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

当該生活関連物資等の
輸送の事業を所管する大臣

四 号

法第二十二条第三項の
規定による 指示

及び法第三十条第二項の
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに
関する事項については、

当該生活関連物資等に係る
物品の保管の事業を所管する大臣