この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
国民生活安定緊急措置法施行令
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昭和四十九年政令第四号
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略称 : 生活安定法施行令
附 則
昭和五一年四月二七日政令第七二号
@ 施行日 : 令和二年五月二十六日
( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。