国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第三条 # 標準価格の決定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資 又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し 又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。

2項

前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。