国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十四条 # 差し押さえた持分の払戻しの請求

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫 その他の法人で組合員、会員 その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告 その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社、合資会社 及び合同会社を除く。以下この条において「組合等」という。)の組合員、会員 その他の構成員である滞納者の持分を差し押さえた場合において、当該持分につき次に掲げる理由があり、かつ、その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その組合等に対し、その持分の一部の払戻し(組合等による譲受けが認められている持分については、譲受け)を請求することができる。

一 号
その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二 号
その持分の譲渡につき法律 又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。
2項

前項に規定する請求は、三十日組合等からの脱退につき、法律 又は定款の定めにより、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするものにあつては、その期間)前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない