国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三款 随意契約による売却

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分

1項

次の各号いずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。

一 号

法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。

二 号
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
三 号

公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。

2項

第九十八条見積価額の決定)の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により売却する場合について準用する。


この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。

3項

税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。

4項

第九十六条公売の通知)、第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二調査の嘱託)及び第百七条第三項再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項 及び第三項入札 又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

第九十六条第一項
前条の公告をしたときは」とあるのは
「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、

通知し」とあるのは
「通知書を発し」と、

第九十九条の二
)の入札等をしようとする者」とあるのは
「)を随意契約により買い受けようとする者」と、

入札等をすることができない」とあるのは
「買い受けることができない」と、

同条第一号
の入札等をしようとする者」とあるのは
「を随意契約により買い受けようとする者」と、

同条第二号
の入札等をさせようとする者」とあるのは
「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、

第百六条の二第二項
の入札等をさせた者」とあるのは
「を随意契約により買い受けさせようとした者」と

読み替えるものとする。

1項

国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。