国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十五条 # 公売公告

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。


ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。

一 号
公売財産の名称、数量、性質 及び所在
二 号
公売の方法
三 号
公売の日時 及び場所
四 号
売却決定の日時 及び場所
五 号
公売保証金を提供させるときは、その金額
六 号
買受代金の納付の期限
七 号
公売財産の買受人について一定の資格 その他の要件を必要とするときは、その旨
八 号

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権 その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨

九 号

前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項

2項

前項の公告は、税務署の掲示場 その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。


ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報 又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法 その他の方法を併せて用いることを妨げない。