税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項 及び公売に係る国税の額を滞納者 及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一
号
公売財産につき交付要求をした者
二
号
公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権 その他の権利を有する者
三
号
換価同意行政機関等