国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十五条 # 交付要求の解除の請求

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号いずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。

一 号
その交付要求により自己の債権の全部 又は一部の弁済を受けることができないこと。
二 号
滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る国税の全額を徴収することができること。
2項

税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。