国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十三条 # 差し押える債権の範囲

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。


ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。