国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十二条 # 差押えの手続及び効力発生時期

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2項
徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立 その他の処分を禁じなければならない。
3項

第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

4項

税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。