給料 若しくは年金 又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第六十六条 # 継続的な収入に対する差押の効力
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正