国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十七条 # 譲受前に設定された質権又は抵当権の優先

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項
納税者が質権 又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権 又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2項

前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。


この場合においては、第十五条第二項後段 及び第三項優先質権の証明)の規定を準用する。