国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十一条の二 # 提出物件の留置き

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。