国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十七条 # 身分証明書の提示等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示 若しくは提出の要求 若しくは捜索をする場合 又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2項

この款の規定による質問、検査、提示 若しくは提出の要求、物件の留置き 又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。