国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十六条 # 捜索調書の作成

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。

2項

徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者 又は第三者 及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、第五十四条差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない


この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者 及び立会人に交付しなければならない。