国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十四条 # 捜索の立会人

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者 若しくは第三者 又はその同居の親族 若しくは使用人 その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。


この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者二人以上 又は地方公共団体の職員 若しくは警察官を立ち会わせなければならない。