公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。
ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合 又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの 及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項 及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
入札者等と保証銀行等(銀行 その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号 及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法