この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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