この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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