この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成一六年四月二一日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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