この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成一四年七月三日法律第七九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。