この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章 並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条 及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号 及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成三一年三月二九日法律第三号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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