この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成二八年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イからニまで
略
ホ
第七条の規定 及び附則第五十五条の規定
# 第五十五条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。
新国税徴収法第三十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。
# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。