この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
昭和三七年四月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に係る経過措置
この法律の施行前にした国税に係る違反行為 及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。