国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

昭和五九年三月三一日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。