この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·