この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
昭和五六年六月九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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